商品先物取引法 第96条の11(招集請求)
自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。
この条文の基本情報
招集請求とは何ですか?
定義招集請求とは、商品先物取引法第96条の11に定められた規定で、「自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の11(招集請求)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の11の条文原文は「自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の11は第二款 自主規制委員会に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の11の前の条は商品先物取引法第96条の10です。
- 商品先物取引法第96条の11の次の条は商品先物取引法第96条の12です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_11