商品先物取引法 第96条の12(招集手続)
- 自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
- 3.特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
この条文の基本情報
招集手続とは何ですか?
定義招集手続とは、商品先物取引法第96条の12に定められた規定で、「自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の12(招集手続)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の12の条文原文は「自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の12は第二款 自主規制委員会に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の12の前の条は商品先物取引法第96条の11です。
- 商品先物取引法第96条の12の次の条は商品先物取引法第96条の13です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_12