商品先物取引法 第96条の7(緊急の場合の取扱い)
- 第九十六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は委託者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。
- 2.前項の規定により特定株式会社商品取引所が会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
緊急の場合の取扱いとは何ですか?
定義緊急の場合の取扱いとは、商品先物取引法第96条の7に定められた規定で、「第九十六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は委託者の保護を図るため特に必要があると認める場合で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の7(緊急の場合の取扱い)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の7の条文原文は「第九十六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は委託者の保護を図るため特に必要があると認める場合で…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の7は第二款 自主規制委員会に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の7の前の条は商品先物取引法第96条の6です。
- 商品先物取引法第96条の7の次の条は商品先物取引法第96条の8です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_7