商品先物取引法 第84条(取引資格の喪失)
- 取引参加者は、三十日前までに予告して、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。
- 2.前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。
- 3.取引参加者は、第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失する。
- 一その者が取引をする商品市場のすべてが第九十五条の規定により閉鎖されたこと。
- 二死亡又は解散
- 三取引資格の取消し
この条文の基本情報
取引資格の喪失とは何ですか?
定義取引資格の喪失とは、商品先物取引法第84条に定められた規定で、「取引参加者は、三十日前までに予告して、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第84条(取引資格の喪失)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第84条の条文原文は「取引参加者は、三十日前までに予告して、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第84条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第84条の前の条は商品先物取引法第83条です。
- 商品先物取引法第84条の次の条は商品先物取引法第85条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/84