商品先物取引法 第83条(取引参加者の地位の承継)
取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。
この条文の基本情報
取引参加者の地位の承継とは何ですか?
定義取引参加者の地位の承継とは、商品先物取引法第83条に定められた規定で、「取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第83条(取引参加者の地位の承継)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第83条の条文原文は「取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。」で始まります。
- 商品先物取引法第83条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第83条の前の条は商品先物取引法第82条です。
- 商品先物取引法第83条の次の条は商品先物取引法第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/83