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商品先物取引法 第82条(株式会社商品取引所の取引参加者)

  1. 株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。
  2. 2.株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号ロからヌまで又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
  3. 3.合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリ並びに第三十一条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

この条文の基本情報

株式会社商品取引所の取引参加者とは何ですか?

定義株式会社商品取引所の取引参加者とは、商品先物取引法第82条に定められた規定で、「株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第82条(株式会社商品取引所の取引参加者)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第82条の条文原文は「株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第82条は第一款 総則に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第82条の前の条は商品先物取引法第81条の2です。
  7. 商品先物取引法第82条の次の条は商品先物取引法第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/82

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