商品先物取引法 第81条の2(株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例)
株式会社商品取引所は、第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、第三条の二第一項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けないで、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。
この条文の基本情報
株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例とは何ですか?
定義株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例とは、商品先物取引法第81条の2に定められた規定で、「株式会社商品取引所は、第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、第三条の二第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第81条の2(株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第81条の2の条文原文は「株式会社商品取引所は、第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、第三条の二第一項の規定に…」で始まります。
- 商品先物取引法第81条の2は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第81条の2の前の条は商品先物取引法第81条です。
- 商品先物取引法第81条の2の次の条は商品先物取引法第82条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第81条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/81_2