商品先物取引法 第81条(定款)
- 株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項
- 二商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
- 三商品市場に関する事項
- 四自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、商品先物取引法第81条に定められた規定で、「株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第81条(定款)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第81条の条文原文は「株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第81条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第81条の前の条は商品先物取引法第80条です。
- 商品先物取引法第81条の次の条は商品先物取引法第81条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/81