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商品先物取引法 第81条(定款)

  1. 株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  2. 一取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項
  3. 二商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
  4. 三商品市場に関する事項
  5. 四自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、商品先物取引法第81条に定められた規定で、「株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第81条(定款)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第81条の条文原文は「株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第81条は第一款 総則に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第81条の前の条は商品先物取引法第80条です。
  7. 商品先物取引法第81条の次の条は商品先物取引法第81条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/81

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