商品先物取引法 第80条(許可の基準等)
- 主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
- 一許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。
- 二申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
- 三申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、許可申請者が当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
- 四上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
- 五二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。
- 六定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
- 七許可申請者が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
- 八許可申請者が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
- 九次に掲げる機関を置くものであること。
- 2.主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
- 一許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。
- 二申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
- 3.主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限が業務規程に記載され、又は記録されている第七十八条の許可の申請があつた場合においては、第一項第三号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第四号及び第五号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
- 4.第十五条第四項から第十一項までの規定は、第七十八条の許可について準用する。
この条文の基本情報
許可の基準等とは何ですか?
定義許可の基準等とは、商品先物取引法第80条に定められた規定で、「主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第80条(許可の基準等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第80条の条文原文は「主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第80条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第80条の前の条は商品先物取引法第79条です。
- 商品先物取引法第80条の次の条は商品先物取引法第81条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/80