商品先物取引法 第79条(許可の申請)
- 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一商号
- 二資本金の額
- 三本店、支店その他の営業所の所在地
- 四上場商品又は上場商品指数
- 五役員の氏名又は名称及び住所
- 六取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数並びに取引参加者が一年以上継続して上場商品構成品等の売買等を業として行つている場合にあつてはその旨
- 2.前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、商品先物取引法第79条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第79条(許可の申請)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第79条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第79条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第79条の前の条は商品先物取引法第78条です。
- 商品先物取引法第79条の次の条は商品先物取引法第80条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/79