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商品先物取引法 第85条(役員又は取引参加者の氏名等の変更)

  1. 株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

役員又は取引参加者の氏名等の変更とは何ですか?

定義役員又は取引参加者の氏名等の変更とは、商品先物取引法第85条に定められた規定で、「株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第85条(役員又は取引参加者の氏名等の変更)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第85条の条文原文は「株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第85条は第一款 総則に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第85条の前の条は商品先物取引法第84条です。
  7. 商品先物取引法第85条の次の条は商品先物取引法第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/85

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