商品先物取引法 第96条の2(権限等)
- 株式会社商品取引所は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
- 2.自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社商品取引所(以下この款において「特定株式会社商品取引所」という。)の自主規制業務(第五条の二第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。)に関する事項の決定を行う。
- 3.自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
- 4.特定株式会社商品取引所の自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。
- 5.特定株式会社商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第九十六条の五第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。
この条文の基本情報
権限等とは何ですか?
定義権限等とは、商品先物取引法第96条の2に定められた規定で、「株式会社商品取引所は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の2(権限等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の2の条文原文は「株式会社商品取引所は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の2は第二款 自主規制委員会に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の2の前の条は商品先物取引法第96条です。
- 商品先物取引法第96条の2の次の条は商品先物取引法第96条の3です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_2