商品先物取引法 第96条(株式会社商品取引所の合併の認可等)
- 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議
- 二株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)
- 2.株式会社商品取引所が前項に掲げる事由以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
株式会社商品取引所の合併の認可等とは何ですか?
定義株式会社商品取引所の合併の認可等とは、商品先物取引法第96条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条(株式会社商品取引所の合併の認可等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の条文原文は「次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 商品先物取引法第96条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の前の条は商品先物取引法第95条です。
- 商品先物取引法第96条の次の条は商品先物取引法第96条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96