商品先物取引法 第96条の3(組織)
- 自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
- 2.自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。
- 3.前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。
- 4.自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。
- 5.自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。
- 6.自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、商品先物取引法第96条の3に定められた規定で、「自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の3(組織)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の3の条文原文は「自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の3は第二款 自主規制委員会に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の3の前の条は商品先物取引法第96条の2です。
- 商品先物取引法第96条の3の次の条は商品先物取引法第96条の4です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_3