商品先物取引法 第93条(業務規程等の備置き及び閲覧等)
- 株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。
- 2.取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一氏名又は商号若しくは名称及び住所
- 二取引資格取得年月日
- 三取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
- 四商品先物取引業者であるときは、許可年月日
- 3.第五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により備え置く業務規程及び取引参加者名簿について準用する。この場合において、同条第四項中「会員及び会員商品取引所の債権者」とあるのは「株式会社商品取引所の株主、取引参加者及び債権者」と、「会員商品取引所の事業時間内」とあるのは「株式会社商品取引所の営業時間内」と、同項ただし書中「会員商品取引所の定めた」とあるのは「株式会社商品取引所の定めた」と、同条第五項中「会員商品取引所」とあるのは「株式会社商品取引所」と読み替えるものとする。
- 4.株式会社商品取引所の取引参加者は、株式会社商品取引所の定款について会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
この条文の基本情報
業務規程等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義業務規程等の備置き及び閲覧等とは、商品先物取引法第93条に定められた規定で、「株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第93条(業務規程等の備置き及び閲覧等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第93条の条文原文は「株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第93条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第93条の前の条は商品先物取引法第92条です。
- 商品先物取引法第93条の次の条は商品先物取引法第94条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/93