商品先物取引法 第94条(許可の失効)
- 株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十八条の許可は、効力を失う。
- 一業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了
- 二分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
- 三取引参加者の数がすべての商品市場について十人以下となつたとき。
- 四解散したとき。
- 五設立、合併(当該合併により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
- 2.前項第二号、第三号又は第五号の規定により許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
許可の失効とは何ですか?
定義許可の失効とは、商品先物取引法第94条に定められた規定で、「株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十八条の許可は、効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第94条(許可の失効)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第94条の条文原文は「株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十八条の許可は、効力を失う。」で始まります。
- 商品先物取引法第94条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第94条の前の条は商品先物取引法第93条です。
- 商品先物取引法第94条の次の条は商品先物取引法第95条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/94