商品先物取引法 第92条(役員の欠格条件)
第四十九条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。
この条文の基本情報
役員の欠格条件とは何ですか?
定義役員の欠格条件とは、商品先物取引法第92条に定められた規定で、「第四十九条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第92条(役員の欠格条件)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第92条の条文原文は「第四十九条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。」で始まります。
- 商品先物取引法第92条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第92条の前の条は商品先物取引法第91条です。
- 商品先物取引法第92条の次の条は商品先物取引法第93条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/92