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商品先物取引法 第90条(主務大臣の嘱託登記)

  1. 主務大臣は、前条第一項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
  2. 2.前項の規定により主務大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

主務大臣の嘱託登記とは何ですか?

定義主務大臣の嘱託登記とは、商品先物取引法第90条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第90条(主務大臣の嘱託登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第90条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にそ…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第90条は第一款 総則に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第90条の前の条は商品先物取引法第89条です。
  7. 商品先物取引法第90条の次の条は商品先物取引法第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/90

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