商品先物取引法 第89条(仮取締役、仮監査役等)
- 主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。
- 2.会社法第三百四十六条第二項及び第三項、第三百五十一条第二項及び第三項並びに第四百一条第三項及び第四項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社商品取引所には、適用しない。
この条文の基本情報
仮取締役、仮監査役等とは何ですか?
定義仮取締役、仮監査役等とは、商品先物取引法第89条に定められた規定で、「主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第89条(仮取締役、仮監査役等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第89条の条文原文は「主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締…」で始まります。
- 商品先物取引法第89条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第89条の前の条は商品先物取引法第88条です。
- 商品先物取引法第89条の次の条は商品先物取引法第90条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/89