商品先物取引法 第96条の19(認可等)
- 地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第九十六条の二十八第四項及び第九十六条の三十一において「地方公共団体等」という。)は、第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
- 2.前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
- 3.前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
- 4.第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
- 5.特定保有団体等は、前項の規定により株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 6.第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。
この条文の基本情報
認可等とは何ですか?
定義認可等とは、商品先物取引法第96条の19に定められた規定で、「地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第九十六条の二十八第四項及び第九十六条の三十一において「地方公共団体等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の19(認可等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の19の条文原文は「地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第九十六条の二十八第四項及び第九十六条の三十一において「地方公共団体等」という。」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の19は第三款 主要株主に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の19の前の条は商品先物取引法第96条の18です。
- 商品先物取引法第96条の19の次の条は商品先物取引法第96条の20です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_19