商品先物取引法 第96条の18(監査役等の出席)
監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
監査役等の出席とは何ですか?
定義監査役等の出席とは、商品先物取引法第96条の18に定められた規定で、「監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の18(監査役等の出席)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の18の条文原文は「監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の18は第二款 自主規制委員会に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の18の前の条は商品先物取引法第96条の17です。
- 商品先物取引法第96条の18の次の条は商品先物取引法第96条の19です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_18