商品先物取引法 第96条の17(自主規制委員会の職務執行のための決定)
特定株式会社商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。
この条文の基本情報
自主規制委員会の職務執行のための決定とは何ですか?
定義自主規制委員会の職務執行のための決定とは、商品先物取引法第96条の17に定められた規定で、「特定株式会社商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の17(自主規制委員会の職務執行のための決定)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の17の条文原文は「特定株式会社商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の17は第二款 自主規制委員会に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の17の前の条は商品先物取引法第96条の16です。
- 商品先物取引法第96条の17の次の条は商品先物取引法第96条の18です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_17