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商品先物取引法 第248条(認可の基準)

  1. 主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
  2. 一定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する業務の方法、協会員の資格その他の事項が適当であつて、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者等を保護するために十分であること。
  3. 二当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
  4. 三申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
  5. 四認可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
  6. 五役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。
  7. 2.第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百四十五条の認可について準用する。

この条文の基本情報

認可の基準とは何ですか?

定義認可の基準とは、商品先物取引法第248条に定められた規定で、「主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第248条(認可の基準)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第248条の条文原文は「主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第248条は第二節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第248条の前の条は商品先物取引法第247条です。
  7. 商品先物取引法第248条の次の条は商品先物取引法第249条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第248条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第248条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/248

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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