商品先物取引法 第249条(登記)
- 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
- 3.第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、商品先物取引法第249条に定められた規定で、「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第249条(登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第249条の条文原文は「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第249条は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第249条の前の条は商品先物取引法第248条です。
- 商品先物取引法第249条の次の条は商品先物取引法第250条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第249条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/249