商品先物取引法 第250条(定款等の変更)
- 協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.協会は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 3.協会は、第二百四十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
- 4.第二百四十八条第一項第一号の規定は、第一項の認可について準用する。
この条文の基本情報
定款等の変更とは何ですか?
定義定款等の変更とは、商品先物取引法第250条に定められた規定で、「協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第250条(定款等の変更)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第250条の条文原文は「協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 商品先物取引法第250条は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第250条の前の条は商品先物取引法第249条です。
- 商品先物取引法第250条の次の条は商品先物取引法第251条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/250