商品先物取引法 第246条(定款記載事項)
- 協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四協会員たる資格に関する事項
- 五協会員の加入及び脱退に関する事項
- 六協会員の経費の分担に関する事項
- 七協会員に対する監査及び制裁に関する事項
- 八役員の定数、任期、選任及び構成に関する事項
- 九協会員の役員及び使用人並びに商品先物取引仲介業者(協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に限る。以下この章において同じ。)の役員及び使用人の資質の向上に関する事項
- 十協会員総会に関する事項
- 十一理事会その他の会議に関する事項
- 十二商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争についてのあつせん及び調停その他の紛争の解決に関する事項
- 十三会計及び資産に関する事項
- 十四公告の方法
この条文の基本情報
定款記載事項とは何ですか?
定義定款記載事項とは、商品先物取引法第246条に定められた規定で、「協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第246条(定款記載事項)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第246条の条文原文は「協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第246条は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第246条の前の条は商品先物取引法第245条です。
- 商品先物取引法第246条の次の条は商品先物取引法第247条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/246