商品先物取引法 第263条(報告徴収及び立入検査)
- 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、協会若しくはその協会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
- 2.第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、商品先物取引法第263条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第263条(報告徴収及び立入検査)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第263条の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又…」で始まります。
- 商品先物取引法第263条は第七節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第263条の前の条は商品先物取引法第262条です。
- 商品先物取引法第263条の次の条は商品先物取引法第264条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/263