商品先物取引法 第291条(総会の招集)
総会(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、商品先物取引法第291条に定められた規定で、「総会(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第291条(総会の招集)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第291条の条文原文は「総会(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。」で始まります。
- 商品先物取引法第291条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第291条の前の条は商品先物取引法第290条です。
- 商品先物取引法第291条の次の条は商品先物取引法第292条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第291条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第291条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/291