商品先物取引法 第292条(総会の決議事項)
- 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 2.この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二予算及び資金計画の決定又は変更
- 三業務規程の変更
- 四決算
- 五解散
- 六前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
- 3.総会は、監事に対し委託者保護基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
この条文の基本情報
総会の決議事項とは何ですか?
定義総会の決議事項とは、商品先物取引法第292条に定められた規定で、「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第292条(総会の決議事項)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第292条の条文原文は「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」で始まります。
- 商品先物取引法第292条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第292条の前の条は商品先物取引法第291条です。
- 商品先物取引法第292条の次の条は商品先物取引法第293条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第292条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第292条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/292