商品先物取引法 第293条(会員の議決権)
- 各会員の議決権は、平等とする。
- 2.総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。
- 3.前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
- 4.前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
- 5.第一項、第二項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
会員の議決権とは何ですか?
定義会員の議決権とは、商品先物取引法第293条に定められた規定で、「各会員の議決権は、平等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第293条(会員の議決権)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第293条の条文原文は「各会員の議決権は、平等とする。」で始まります。
- 商品先物取引法第293条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第293条の前の条は商品先物取引法第292条です。
- 商品先物取引法第293条の次の条は商品先物取引法第294条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第293条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第293条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/293