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商品先物取引法 第293条(会員の議決権)

  1. 各会員の議決権は、平等とする。
  2. 2.総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。
  3. 3.前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
  4. 4.前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
  5. 5.第一項、第二項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

会員の議決権とは何ですか?

定義会員の議決権とは、商品先物取引法第293条に定められた規定で、「各会員の議決権は、平等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第293条(会員の議決権)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第293条の条文原文は「各会員の議決権は、平等とする。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第293条は第四節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第293条の前の条は商品先物取引法第292条です。
  7. 商品先物取引法第293条の次の条は商品先物取引法第294条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第293条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第293条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/293

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