商品先物取引法 第294条(議決権のない場合)
委託者保護基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
この条文の基本情報
議決権のない場合とは何ですか?
定義議決権のない場合とは、商品先物取引法第294条に定められた規定で、「委託者保護基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第294条(議決権のない場合)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第294条の条文原文は「委託者保護基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。」で始まります。
- 商品先物取引法第294条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第294条の前の条は商品先物取引法第293条です。
- 商品先物取引法第294条の次の条は商品先物取引法第295条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第294条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第294条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/294