商品先物取引法 第286条(役員の選任、任期及び解任)
- 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
- 2.前項の規定による委託者保護基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
- 4.役員は、再任されることができる。
- 5.主務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、委託者保護基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任、任期及び解任とは何ですか?
定義役員の選任、任期及び解任とは、商品先物取引法第286条に定められた規定で、「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第286条(役員の選任、任期及び解任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第286条の条文原文は「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」で始まります。
- 商品先物取引法第286条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第286条の前の条は商品先物取引法第285条です。
- 商品先物取引法第286条の次の条は商品先物取引法第287条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第286条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第286条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/286