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商品先物取引法 第285条(役員の権限)

  1. 理事長は、委託者保護基金を代表し、その業務を総理する。
  2. 2.理事は、定款で定めるところにより、委託者保護基金を代表し、理事長を補佐して委託者保護基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
  3. 3.委託者保護基金の業務の執行は、この法律又は定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
  4. 4.監事は、委託者保護基金の業務を監査する。
  5. 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
  6. 6.役員が第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

この条文の基本情報

役員の権限とは何ですか?

定義役員の権限とは、商品先物取引法第285条に定められた規定で、「理事長は、委託者保護基金を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第285条(役員の権限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第285条の条文原文は「理事長は、委託者保護基金を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第285条は第四節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第285条の前の条は商品先物取引法第284条です。
  7. 商品先物取引法第285条の次の条は商品先物取引法第286条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第285条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第285条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/285

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