商品先物取引法 第296条(運営審議会)
- 委託者保護基金の業務の適正な運営を図るため、委託者保護基金に運営審議会を置く。
- 2.次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
- 一第三百四条の規定により行う認定を行う場合
- 二第三百五条第一項の規定により定めるべき事項を定める場合
- 三第三百八条第四項の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
- 四その他委託者保護基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合
- 3.運営審議会は、委員八人以内で組織する。
- 4.委員は、委託者保護基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
運営審議会とは何ですか?
定義運営審議会とは、商品先物取引法第296条に定められた規定で、「委託者保護基金の業務の適正な運営を図るため、委託者保護基金に運営審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第296条(運営審議会)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第296条の条文原文は「委託者保護基金の業務の適正な運営を図るため、委託者保護基金に運営審議会を置く。」で始まります。
- 商品先物取引法第296条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第296条の前の条は商品先物取引法第295条です。
- 商品先物取引法第296条の次の条は商品先物取引法第297条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第296条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第296条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/296