商品先物取引法 第144条の3(新設合併消滅会員商品取引所の手続)
- 新設合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.新設合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.新設合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 4.新設合併消滅会員商品取引所は、会員総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
- 5.新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員商品取引所の会員は、新設合併消滅会員商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
- 6.第百二十四条の規定は、新設合併消滅会員商品取引所について準用する。
この条文の基本情報
新設合併消滅会員商品取引所の手続とは何ですか?
定義新設合併消滅会員商品取引所の手続とは、商品先物取引法第144条の3に定められた規定で、「新設合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第144条の3(新設合併消滅会員商品取引所の手続)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第144条の3の条文原文は「新設合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し…」で始まります。
- 商品先物取引法第144条の3は第四款 会員商品取引所の合併の手続に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第144条の3の前の条は商品先物取引法第144条の2です。
- 商品先物取引法第144条の3の次の条は商品先物取引法第144条の4です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_3