商品先物取引法 第241条(目的及び法人格)
- 商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。)は、商品デリバティブ取引等(第二条第二十二項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。
- 2.協会は、法人とする。
この条文の基本情報
目的及び法人格とは何ですか?
定義目的及び法人格とは、商品先物取引法第241条に定められた規定で、「商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第241条(目的及び法人格)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第241条の条文原文は「商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。」で始まります。
- 商品先物取引法第241条は第一節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第241条の前の条は商品先物取引法第240条の26です。
- 商品先物取引法第241条の次の条は商品先物取引法第242条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第241条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/241