商品先物取引法 第112条(相場、取引高等の報告)
- 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。
- 一毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項
- 二一の会員等の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの毎日の数量が商品市場ごとに主務省令で定める数量を超えている場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当している場合における当該会員等の名称、当該数量その他の主務省令で定める事項
この条文の基本情報
相場、取引高等の報告とは何ですか?
定義相場、取引高等の報告とは、商品先物取引法第112条に定められた規定で、「商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第112条(相場、取引高等の報告)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第112条の条文原文は「商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第112条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第112条の前の条は商品先物取引法第111条です。
- 商品先物取引法第112条の次の条は商品先物取引法第113条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/112