商品先物取引法 第111条(総取引高等の公表)
- 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。
- 一毎日の総取引高
- 二取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定数値(以下「約定価格等」という。)であつて主務省令で定めるもの
この条文の基本情報
総取引高等の公表とは何ですか?
定義総取引高等の公表とは、商品先物取引法第111条に定められた規定で、「商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第111条(総取引高等の公表)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第111条の条文原文は「商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第111条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第111条の前の条は商品先物取引法第110条です。
- 商品先物取引法第111条の次の条は商品先物取引法第112条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/111