商品先物取引法 第118条(会員等の取引の制限等)
- 主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める事項を命ずることができる。
- 一会員等1商品市場における取引又はその受託の制限2
- 二商品取引所1当該商品取引所の開設する商品市場における相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずること、取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項2
- 三商品取引清算機関1取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項2
この条文の基本情報
会員等の取引の制限等とは何ですか?
定義会員等の取引の制限等とは、商品先物取引法第118条に定められた規定で、「主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第118条(会員等の取引の制限等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第118条の条文原文は「主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成さ…」で始まります。
- 商品先物取引法第118条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第118条の前の条は商品先物取引法第117条です。
- 商品先物取引法第118条の次の条は商品先物取引法第119条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/118