商品先物取引法 第117条(仮装取引等をした者の損害賠償責任)
- 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
- 2.前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
仮装取引等をした者の損害賠償責任とは何ですか?
定義仮装取引等をした者の損害賠償責任とは、商品先物取引法第117条に定められた規定で、「前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第117条(仮装取引等をした者の損害賠償責任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第117条の条文原文は「前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害…」で始まります。
- 商品先物取引法第117条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第117条の前の条は商品先物取引法第116条です。
- 商品先物取引法第117条の次の条は商品先物取引法第118条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/117