商品先物取引法 第116条(仮装取引、なれ合い取引等の禁止)
- 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一商品市場における取引に関し、上場商品の所有権(電力にあつては、電力の供給を受ける権利)の移転を目的としない売買取引をすること。
- 二商品市場における取引に関し、仮装の取引をし、又は偽つて自己の名を用いないで取引をすること。
- 三商品市場における取引に関し、自己のする取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定価格等において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
- 四商品市場における取引に関し、単独で又は他人と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引又は当該商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。
- 五前各号のいずれかに掲げる行為の委託をし、又はその受託をし、若しくはその委託の取次ぎを受託すること。
- 六商品市場における取引をする場合に、当該商品市場における相場を変動させる目的をもつて、商品市場外で上場商品構成品等の売買その他の取引をすること。
- 七商品市場における取引に関し、商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。
- 八商品市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。
この条文の基本情報
仮装取引、なれ合い取引等の禁止とは何ですか?
定義仮装取引、なれ合い取引等の禁止とは、商品先物取引法第116条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第116条(仮装取引、なれ合い取引等の禁止)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第116条の条文原文は「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第116条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第116条の前の条は商品先物取引法第115条です。
- 商品先物取引法第116条の次の条は商品先物取引法第117条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/116