商品先物取引法 第119条(受託契約準則)
- 商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
- 一商品市場における取引等(商品清算取引を除く。第三号において同じ。)の受託の条件
- 二受渡しその他の決済の方法
- 三前二号に掲げる事項のほか、商品市場における取引等の受託に関し必要な事項
この条文の基本情報
受託契約準則とは何ですか?
定義受託契約準則とは、商品先物取引法第119条に定められた規定で、「商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第119条(受託契約準則)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第119条の条文原文は「商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第119条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第119条の前の条は商品先物取引法第118条です。
- 商品先物取引法第119条の次の条は商品先物取引法第120条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/119