商品先物取引法 第120条(紛争の処理)
- 商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品先物取引業者又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。
- 2.商品取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
- 一仲介の申出手続
- 二仲介の方法
- 三前二号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項
この条文の基本情報
紛争の処理とは何ですか?
定義紛争の処理とは、商品先物取引法第120条に定められた規定で、「商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第120条(紛争の処理)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第120条の条文原文は「商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員…」で始まります。
- 商品先物取引法第120条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第120条の前の条は商品先物取引法第119条です。
- 商品先物取引法第120条の次の条は商品先物取引法第121条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/120