商品先物取引法 第121条(会員商品取引所から株式会社商品取引所への組織変更)
会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。
この条文の基本情報
会員商品取引所から株式会社商品取引所への組織変更とは何ですか?
定義会員商品取引所から株式会社商品取引所への組織変更とは、商品先物取引法第121条に定められた規定で、「会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第121条(会員商品取引所から株式会社商品取引所への組織変更)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第121条の条文原文は「会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第121条は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第121条の前の条は商品先物取引法第120条です。
- 商品先物取引法第121条の次の条は商品先物取引法第122条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/121