受講中の講座ブックマーク無料で登録

商品先物取引法 第108条(債務不履行による損害賠償)

  1. 会員等(第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。以下この条において同じ。)が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等又は商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の当該取引に係る商品市場についての信認金及び当該取引についての取引証拠金(自己の計算による取引についてのものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
  2. 2.第百一条第五項の規定による取引委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等又は商品取引清算機関の権利に対して優先する。

この条文の基本情報

債務不履行による損害賠償とは何ですか?

定義債務不履行による損害賠償とは、商品先物取引法第108条に定められた規定で、「会員等(第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第108条(債務不履行による損害賠償)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第108条の条文原文は「会員等(第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第108条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第108条の前の条は商品先物取引法第107条です。
  7. 商品先物取引法第108条の次の条は商品先物取引法第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/108

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›