商品先物取引法 第107条(取引の臨時的開始等の届出)
商品取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
取引の臨時的開始等の届出とは何ですか?
定義取引の臨時的開始等の届出とは、商品先物取引法第107条に定められた規定で、「商品取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第107条(取引の臨時的開始等の届出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第107条の条文原文は「商品取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止を…」で始まります。
- 商品先物取引法第107条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第107条の前の条は商品先物取引法第106条です。
- 商品先物取引法第107条の次の条は商品先物取引法第108条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/107