商品先物取引法 第106条(取引の決済の繰延べの禁止)
商品市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第三号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関を含む。)につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。
この条文の基本情報
取引の決済の繰延べの禁止とは何ですか?
定義取引の決済の繰延べの禁止とは、商品先物取引法第106条に定められた規定で、「商品市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第三号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第106条(取引の決済の繰延べの禁止)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第106条の条文原文は「商品市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第三号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業…」で始まります。
- 商品先物取引法第106条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第106条の前の条は商品先物取引法第105条です。
- 商品先物取引法第106条の次の条は商品先物取引法第107条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/106