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商品先物取引法 第101条(信認金)

  1. 会員等は、定款で定めるところにより、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。
  2. 2.会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。
  3. 3.信認金は、有価証券(国債証券、地方債証券並びに特別の法律により法人の発行する債券、取引所金融商品市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。)をもつて、これに充てることができる。
  4. 4.前項の有価証券の充用価格は、時価を参酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。
  5. 5.商品先物取引業者である会員等に対して商品市場における取引を委託した者(次項及び第百八条第二項において「取引委託者」という。)は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
  6. 6.前項の優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、会員等でない取引委託者の有する権利は、会員等である取引委託者の有する権利に対し優先する。
  7. 7.商品取引所は、商品取引債務引受業を行うことにより取得した会員等に対する債権と当該会員等に対する信認金に係る債務を相殺してはならない。

この条文の基本情報

信認金とは何ですか?

定義信認金とは、商品先物取引法第101条に定められた規定で、「会員等は、定款で定めるところにより、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第101条(信認金)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第101条の条文原文は「会員等は、定款で定めるところにより、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第101条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第101条の前の条は商品先物取引法第100条です。
  7. 商品先物取引法第101条の次の条は商品先物取引法第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/101

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