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商品先物取引法 第100条(会員等の数)

商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。

この条文の基本情報

会員等の数とは何ですか?

定義会員等の数とは、商品先物取引法第100条に定められた規定で、「商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第100条(会員等の数)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第100条の条文原文は「商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第100条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第100条の前の条は商品先物取引法第99条です。
  7. 商品先物取引法第100条の次の条は商品先物取引法第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/100

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