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商品先物取引法 第99条(会員等の純資産額)

  1. 商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。ただし、当該商品市場において第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合については、この限りでない。
  2. 2.商品取引所は、前項の規定により会員等の純資産額の最低額を定めるときは、二以上の商品市場において、又は他の商品取引所の商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額が他の会員等の純資産額の最低額より多い額となるようにしなければならない。
  3. 3.会員等の純資産額が前二項の規定による最低額を下回ることとなつたときは、商品取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
  4. 4.前項の場合において、当該会員等の商品市場における取引の停止をした日から六月以内にその者の純資産額が第一項又は第二項の規定による最低額以上になつたときは、商品取引所は、遅滞なく、前項の規定による取引の停止を解除し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
  5. 5.第三項の場合において、会員又は取引参加者の純資産額が前項に規定する期間内に第一項又は第二項の規定による最低額以上とならなかつたときは、商品取引所は、遅滞なく、当該会員の除名又は当該取引参加者の取引資格の取消しを行わなければならない。
  6. 6.商品取引所は、第三項の規定によりその取引を停止したとき、又は前項の規定により会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消しを行つたときは、その理由を示し、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
  7. 7.第一項から第五項までの純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。

この条文の基本情報

会員等の純資産額とは何ですか?

定義会員等の純資産額とは、商品先物取引法第99条に定められた規定で、「商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。ただ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第99条(会員等の純資産額)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第99条の条文原文は「商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。ただ…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第99条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第99条の前の条は商品先物取引法第98条です。
  7. 商品先物取引法第99条の次の条は商品先物取引法第100条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/99

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